熱中症対策の義務化について
今日のコラム♪
『熱中症対策の義務化について』
今日は、イベント現場においても
無視することはできない
「熱中症対策」の義務化について
見ていきたいと思います。
ここ数年、夏の異常な暑さは
年々厳しさを増しています。
先日、北海道の北見市では、
なんと!39度を記録したそうです。
今は、
北海道で40度近い気温になれば
驚きでしかありませんが、
これも次第に当たり前になってくる
のかもしれませんね。
このような厳しい気候変動に伴い
先月2025年6月1日からは、
「労働安全衛生規則」の改正法が
施行されました。
その改正法により、
事業者は、従業員や作業従事者に対し、
「熱中症対策」を義務付けられるように
なったのです。
今後、企業など事業者は、
作業環境の改善、作業管理、健康管理など、
様々な対策を講じる必要があります。
具体的には、
気温31度以上 又は
暑さ指数(※WBGT値)28度以上
により、継続して1時間以上又は
1日当たり4時間を超える野外作業が
見込まれる場合に適用されます。
※「WBGT」とは、実際の気温とは違い、
気温、湿度、日射、輻射熱などの要素を
考慮して算出された指数で、人体が感じる
暑さの程度のこと。
具体例として、
東京ディズニーランド&シーでは、
この7月から、屋外で働くキャストは、
勤務中のパーク内での日傘使用や、
ゲストの前での水分補給が
認められるようになりました。
これなども、今回の法律改正に
伴った対策といえるでしょう。
また、
先日、あるイベント会場で
深夜帯の設営・撤去の
お仕事をしてきましたが、
会館の中は、
(作業中は)常に冷房が効いており、
とても快適でした。
これまでの私の経験上、
ホテル以外の展示会場などでは
設営や撤去時の作業中は、
冷暖房は切られていることが
普通でした。
これも、
この法律の効果なのかもしれません。
今後、私の携わるイベント制作でも、
主催者であるクライアント様には、
このことを徹底してお伝えしていく
ことが必要だと考えています。
もし、
「熱中症対策の義務化」の
対象にある事業者でなくとも、
この異常気象においては、
イベント従事者や来場者に対する
「熱中症対策」は、
今後、必須となっていくでしょう。
そして、
今後は、事業者の方は特に留意して
対策をしていかなければなりません。
もし、
定められた対策を講じていなかった場合に
熱中症患者が出た場合、事業者は罰せられる
可能性もあるので、関係者は要注意です!
さて、
今日は、業務的なお話となりましたが、
イベントに従事する皆さんにとっては
無視できない内容となっておりますので、
詳細について、一度調べてみてくださいね。
では、今日はここまで~♪