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イベント開催における新たな視点 ~改正 障害者差別解消法~

 

今日のコラム♪

 

『イベント開催における新たな視点

~改正 障害者差別解消法~』

 

今日は大真面目なお話をしようと

思います。(^^ゞ

 

イベント主催者様にとっては、

とても大切なお話になりますので、

ぜひ、最後までお読みください。

 

テーマは、

タイトルの副題にもなっている

改正 障害者差別解消法』について。

 

これからの『新しい視点』として、

知っておかなければならないポイント

になるかと思います。

 

とはいえ、

この法律改正については、

私もつい先日知ったばかりです。

 

しかし、

これは「イベント運営」においても

無視はできないだろうということで、

少し調べてみたことをシェアします。

 

今日のお話は、

本来であれば、自然と対応が

できていればよかった話なのです。

 

最近の傾向として、

なんでも法律にしてしまって

管理しようという動きが顕著です。

 

私個人的には、

良い傾向だとは思いませんが、

法律である以上、無視する訳にも

いきません。

 

では、

この改正 障害者差別解消法』とは

どんなものなのでしょうか

 

この法律は、

 

令和6年(2024年)4月1日から

民間事業者においても

障害のある人に対する

合理的配慮の提供が義務化される

 

という内容になります。

 

今までは、

「努力義務」だったことが

「義務」へと修正されたのです。

 

もし、

詳しく知っておいた方がよいと

思われる方は、下記をご参照ください。

 

政府広報オンライン

https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

 

時間の無い方のために、

ここに明記されている内容を

一部を抜粋しておきますね。

 

《以下、一部抜粋内容》

 

障害者差別解消法は、

平成25年(2013年)6月に

障害を理由とする差別の解消を推進

することを目的として制定されました。

 

この法律では、

行政機関や事業者に対して、

障害のある方に、障害を理由とする

「不当な差別的取扱い」を禁止する

内容となっています。

 

障害のある人から申出があった場合には、

負担が重すぎない範囲で

障害者の求めに応じ合理的配慮をする

ものとしています。

 

なお、

ここでいう「障害者」とは、

障害者手帳を持っている人

だけではありません

 

身体障害のある人、

知的障害のある人、

精神障害のある人(※)

※発達障害や高次脳機能障害の

ある人も含まれます。

 

そのほか、

心や体のはたらきに障害のある人で、

障害や社会の中にあるバリアによって、

継続的に日常生活や社会生活に

相当な制限を受けている全ての人が対象

となります。

 

以上のような内容が明記されています。

 

日本において、

この法律がどこまで利いてくるかは

予測不能です。

 

しかし、

『LGBT法案』でもそうですが、

何か事情をかかえた方々に対し、

敢えて権利を主張できるような

内容の法律が増えているのです。

 

次々にこのような法律施工や改正が

行われている裏には、

「何か」があるのかもしれません。

 

このような事情を抱えた方々とは、

関係のないところで、

様々な思惑が働いているように

勘ぐってしまいます。

 

それぐらい不自然な法律なのです。

 

普通に考えてみてください。

 

何か困った人がいたら、

なんとかしてあげようと思うのが

「人の心」であり、

日本人であれば「おもてなし」の

対応で、難なく解決できてしまう

のではないでしょうか。

 

もちろん、中には

対応の悪いところもあるでしょう。

 

でも、そんなところは、

今のSNS全盛の時代には、

すぐに自然淘汰されるでしょう。

 

そのため、

わざわざ法律にする理由が

どこにあるのかわからないです。

 

「法律は、秩序を保つためにある」と

考えたときに、この法律の存在は、

場合によっては、争いの火種になる

可能性も否定できないのです。

 

・・・とまあ、議論していても

仕方がないので、実際問題の話を

しましょう。

 

「イベント運営」において

注意点としては以下のような

ことが予想されます。

 

私自身もまだ、

試行錯誤の状態ですので、

甘いところがあることは

お許しくださいね。^^;

 

たとえば、

 

「車いすの方」が来場された場合、

 

会場の入り口から出口に至るまで、

段差などがあった場合には、

事前に専用導線などを作るか、

当日、サポートスタッフを

付けなければならないでしょう。

 

何の準備もしておらず、

入場を希望される「車いすの方」が、

会場を回り切れなかった場合は、

法律違反となる可能性があります。

 

では、ここで

『合理的配慮』とは、

どのような状況を指すのでしょうか。

 

それは、

「実施に伴う負担が過重でないとき」

となっているのですが、

これは主催者の立場だけで

判断できるものではありません。

 

主催者にとっても来場者にとっても

理にかなった合理性という意味合い

があるのです。

 

今の例で、もう少し広げてみると

 

(車いすで来場された方が)

保護者や介護者がいない場合、

入場をお断りする

 

レイアウト上、車いすで通れる

スペースがない場所があり、

その場所だけは通行をご遠慮いただく

 

といったようなことは、

間違いなく法律違反となるでしょう。

 

これからは、

このような状況に配慮することが

必須となってくるのです。

 

そのため、

個々のスタッフ判断だけでは、

とても厳しいものとなるでしょう。

 

ここが、

これからイベント運営における

『新しい視点』として、

認知しておかなければならない

ポイントです。

 

しかし、

具体的な対応方法としては、

これからいろいろと検証して

いかなければなりません。

 

そのため、具体例については、

事例が揃ってきたころに

改めて発信しようと思っています。

 

今日は、このような法律が

施行されたことを知っておいて

いただければと思います。

 

では、今日はここまで~♪

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